労災 指定 病院 と は
労災保険で治療を受ける際最初に診療を受けた医療機関を検査のためとか通勤に不便だからなど何らかの理由で転院することがあります このとき最初に治療を受けた病院には様式5号療養補償給付たる療養の給付請求書を. 労災保険を取り扱うためには別に労災保険指定薬局の指定を受けた薬局であること なのでその薬局は指定をうけてない薬局なのでしょう 指定を受けていなくても薬局が10割で調剤をして領収証を発行し患者さん自らがその領収証を役所所轄労働.
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①の場合本人が労災指定の医療機関などに請求書を提出してください ②の場合本人が直接労働基準監督署に請求書を提出してください 留意点 ①診療治療などは労災病院または労災指定の医療機関などで受けるのが原則です.
. まず病院にそちらは労災指定病院でしょうかと聞けばいいと思います 労災指定病院は取り扱いになれておりスムーズに処理してくれます 一方労災指定外病院は例え7号様式を持って行ってもなんですかこれ. 労災指定病院とは労働者災害補償保険法施行規則第11条により都道府県労働局長が指定した病院を指します病院に限らず薬局や訪問看護事業者についても労災指定の制度があります 労災通勤災害含むにより負傷した場合には原則として労災指定医療機関にて治療を受けることと.
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